大阪府大阪市の原付バイクの廃車手続き

原付バイクの廃車手続きに関して知りたいのですが?

Q.原付バイクの廃車手続きに関して知りたいのですが?

A.原付バイクを必要とせず廃棄処分(スクラップ廃車)した場合には、廃車の申告(手続き)をしてください。
なお、原付バイクは、使用せずに保管しているだけであったり、壊れているなど使えない状態であっても、所有している限り軽自動車税(種別割)が課税されます。
◆原付バイク(125cc以下)・小型特殊自動車の廃車の手続きについては以下の通りです。

【申告(手続き)期限】
廃棄、譲渡または市外へ転出したとき…30日以内

【申告(手続き)場所】
船場法人市税事務所を除くどの市税事務所でも廃車の申告が出来ます。

【申告(手続き)に必要なもの】
・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(本市ホームページ『軽自動車税(種別割)申告(報告)書等ダウンロード別ウィンドウで表示します』軽自動車税(種別割)に関する申告書等ダウンロード)に掲載しております。)

・標識(ナンバープレート) 
・申告済証 
・届出者の本人確認書類(運転免許証など ※)が必要です。
※届出者の本人確認書類は、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート、社員証、学生証、身体障がい者手帳、敬老優待乗車証、古物商営業許可証、マイナンバーカード、在留カード となります。

※申告済証を紛失されている場合は、市税事務所にご相談ください。

【手続きや軽自動車税(種別割)に関する問合せ先】
◆お住まいの区を担当する各市税事務所(軽自動車税担当)

電話はリンク先『市役所・市税事務所・区役所一覧』を参照してください。
※申告手続きについては、どの市税事務所(船場法人市税事務所を除く)でも行うことができます。

なにわコール 大阪市総合コールセンターより転載

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